国民年金を受けずに亡くなったとき

まだ故人が年金の給付を受けていない場合ても、故人が国民年金の被保険者、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人が亡くなつた場合には、被保険者によって生計を維持されていた18歳未満の子のいる妻や18歳未満の子は「遺族基礎年金」を受けることができます。

支給要件

■支給要件 老齢基礎年金の受給資格(保険料納付済み期間と免除期間の合計が、加入期間の3分の2以上あること)を満たしている人 ■対象者 1. 死亡した人によって生計を維持されていた18歳未満の子(1、2級の心身障害者の場合20歳未満)のいる妻 2. 18歳未満の子(1 2級心身障害者の場合は20歳未満)

年金額の計算方法

年金額(平成19年度) 792,100円 + 子の加算 ●子の加算分  第1子,第2子は各227,900円  第3子以降は各75,900円  ※子のみが遺族基礎年令を受給する場介は、加算分は第2子以降が受けることになり、第2子は227,900円で第3子以降は各75,900円となります。 ●例 ・妻+子が1人の場合 年額1,020,000円 ・妻+子が2人の場合 年額1,247,900円 ・妻+子が3人の場合 年額1,323,800円 ・子が2人の場合 年額1,020,000円 ・子が3人の場合 年額1.095,900円

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請求手続き

・請求者  給付対象者 ・請求先  請求者住所地の市区町村役所、社会保険事務所 ・申請書類  国民年金遺族基礎年金裁定請求書(様式第108号) ・添付書類  1. 年金手帳、2. 戸籍謄本、3. 世帯全員の住民票、4. 死亡診断書等、5. 子の在学証明書、6. 診断書(1,2級の障害のある20歳未満の子の場合)、7. 振込先金融機関の証明、8. 年収を証明する書類なと

国民年金寡婦年金裁定請求書

国民年金の第1号被保険者として保険料納付済み期間(保険料免除期間を含む)が25年以上ある人が、老齢基礎年金や障害年金を受けずに亡くなり、遺族基礎年金の対象となる子どもがいない場合には、被保険者によって生計を維持されていた10年以上の婚姻関係のある妻は「寡婦年金」を受けることもできます。 ◆支給要件・年金額 ・支給要件  1. 保険料納付済み期間が保険料免除期間を合わせて25年以上あること  2. 妻が65歳未満 ・対象者  死亡した人によって生計を維持されており、10年以上の婚姻関係(内縁関係)がある妻 ・年金額  受けるはずだった老齢基礎年金額の4分の3(平成19年度) ◆請求手続き ・請求者  給付対象者 ・請求先  請求者住所地の市区町村役所 ・申請書類  国民年金寡婦年金裁定請求書(様式第109号) ・添付書類  1. 死亡した人と妻の年金手帳  2. 戸籍謄本  3. 世帯全員の住民票  4. 死亡診断書等  5. 振込み先金融機関の証明  6. 年収を証明する書類など

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